[情報提供]「新型コロナウイルス対策特別資金」取扱期間再延長の案内について

南相馬ロボット産業協議会 会員各位

いつも大変お世話になっております。
南相馬ロボット産業協議会 事務局です。

「新型コロナウイルス対策特別資金」取扱期間延長の案内が
事務局に届いておりますので、会員の皆様にお知らせします。

詳細につきましては、下記内容及びウェブサイトをご確認ください。

よろしくお願い申し上げます。

— ここから —

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた
中小企業者の皆様への資金繰りに、
信用保証協会の別枠保証を活用した中小企業制度資金
「新型コロナウイルス対策特別資金」をぜひご利用ください。

なお、ご利用の際には市町村の認定書が必要となりますので、
最寄りの金融機関へのご相談と併せて、
事業所のある市町村の商工担当課にお申込みください。

1 対象者 
   福島県内に事業所を有する中小企業者であり、
   次に掲げる①、要件のいずれかに該当する者とする。

   ①新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、
    中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく
    特定中小企業者であると認められた者。
    (セーフティネット保証4号)

   県内に事業所を有する中小企業者のうち、
   新型コロナウイルス感染症の流行に起因して、
   事業活動に影響を受けた後、
   原則として以下の(1)、(2)の要件を満たすもの。

   (1)最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ
   (2)その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上
     減少することが見込まれること

2 融資限度
   運転資金、設備資金 8,000万円 (併用時は8,000万円程度)

3 融資期間
   10年以内(うち据置1年以内)

4 融資利率
   固定 年1.5%以内

5 保証利率
   必ず信用保証協会の保証付きとなります。
   年0.5% (責任共有制度対象外 100%保証)

6 取扱期間
   令和4年6月30日融資実行分まで (セーフティネット保証4号)
   
7 お問合せ:
  福島県商工労働部経営金融課
  TEL 024-521-7288 FAX 024-521-7931

  「新型コロナウイルスで影響を受けた中小企業者への資金繰り支援について」 (ウェブサイト)

— ここまで —

新型コロナウイルス対策特別資金 チラシ.pdf(PDFファイル)

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南相馬ロボット産業協議会
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